宿泊約款

【第1条】適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【第2条】宿泊契約の申し込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. (1) 宿泊者名、宿泊人数
    2. (2) 宿泊日および到着予定時刻
    3. (3) 申込者名・電話番号・支払者名・住所
    4. (4) そのほか当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

【第3条】宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当ホテルが定める予約金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただく場合があります。
  3. 予約金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の予約金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、予約金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

【第4条】予約金を要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の予約金の支払いを要しない特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の予約金の支払いを求めなかった場合および当該予約金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

【第4条の2】施設における感染防止対策への協力の求め

  1. 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

【第5条】宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室により客室の余裕がないとき。
    3. (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき 。
    4. (4)宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められたとき。
      1. イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者そのほかの反社会的勢力
      2. ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人そのほかの団体であるとき
      3. ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. (5) 宿泊しようとする者が、ほかの宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    7. (7) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、または合理的範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊をしようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
    8. (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰返したとき。
    9. (9) 天災、施設の故障、そのほかやむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    10. (10) 静岡県条例第25条静岡県暴力団排除条例の規定する場合に該当するとき 。

【第5条の2】宿泊契約締結の拒否の説明

  1. 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

【第6条】宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条2項の規定により当ホテルが予約金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【第7条】当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序も しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
    2. (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められたとき 。
      1. イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者そのほかの反社会的勢力
      2. ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人そのほかの団体であるとき
      3. ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. (3) 宿泊客がほかの宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    5. (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的範囲を超える負担を求められたとき 。
    6. (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であってほかの宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰返したとき。
    7. (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき 。
    8. (8) 静岡県条例第25条静岡県暴力団排除条例の規定する場合に該当するとき 。
    9. (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、そのほか当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき 。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません 。

【第7条の2】宿泊契約解除の説明

  1. 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

【第8条】宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (1) 宿泊客の氏名、住所および連絡先
    2. (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号
    3. (3) そのほか当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

【第9条】客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、 到着日および出発日を除き、終日使用することができます 。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. (1) 超過3時間までは、室料金の30%
    2. (2) 超過6時間までは、室料金の50%
    3. (3) 超過6時間以上は、室料金の全額

【第10条】利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

【第11条】営業/サービス時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、そのほかの施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等で御案内いたします。
    1. 1.フロント…6:30~24:00
    2. 2.朝食…8:00~9:00
    3. 3.昼食…11:30~14:00
    4. 4.夕食…18:00~20:30
    5. 5.売店…8:00~21:00
    6. 6.喫茶…7:30~11:00
    7. 7.バー20:00~23:30
  2. 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適切な方法をもってお知らせします。
    

【第12条】料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが事前に認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

【第13条】当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

【第14条】契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によるほかの宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらずほかの宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

【第15条】寄託物等の取扱い

  1. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

【第16条】宿泊客の手荷物または携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊当日に予め客室に移動するかフロントにてチェックイン時にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または、所有者が判明しないときは、法令に基づき処理します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

【第17条】駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます 。

【第18条】宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

【第19条】個人情報に関して

  1. 宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします 。
  2. 宿泊客の個人情報は、当ホテル並びに関連ホテル等の情報をご案内する際、使用する場合があります 。

【第20条】言語

  1. 本約款は日本語(文)と英語(文)で作成されますが、約款の両語(文)の間に不一致または相違があるときは、日本語(文)によるものが優先することとします 。

【別表第1】宿泊料金等の内訳(第12条第1項関係)

  内  訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊 料金 1)基本宿泊料(室料+夕・朝食等の食事料金)
追加 料金 2)追加飲食等 1)に含まれるものを除く
税金 3)消費税
4)入湯税
5) 宿泊税(2025年4月以降)
  1. 基本宿泊料は当ホテルが掲示する料金表によります。
  2. 税法が改正された場合はその改定された規定によります。

【別表第2】違約金申し受け規定(第6条第2項関係)

  キャンセル受付日
予約人数 不泊
当日 前日 2~3日前 4~7日前 8~14日前 15~30日前
15名以上 70% 70% 50% 25% 25% 15% 10%
14名まで 100% 80% 20% 20%      
  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します 。
  3. 団体客(15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日 (その日より後に当ホテルが宿泊予約の申し込みを引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合は切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。 但し、宿泊当日の宿泊予約の一部解除については別表(上記、違約金申し受け規定)により違約金を申し受け致します。
  4. 第6条・第3項の規定により解除とされるとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の遅延、その宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは 違約金はいただきません。

最終改正2024年10月01日

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